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節税対策
償却資産による節税
◎30万円未満の少額減価償却資産
資本金1億円以下の法人又は青色申告書の個人事業者は、10万〜30万円未満の償却資産を取得した際、年度あたり300万円を上限として全額を損金算入できます。
◎20万円未満の一括償却資産
10万〜20万円未満で取得した償却資産を3年間の均等割り(月割りということではなく)で償却費として損金算入できます。
これは30万円未満の少額減価償却資産のように300万円という上限がなく、償却資産税の対象にもなりません。
◎少額の減価償却資産
取得価額が10万円未満又は使用可能期間が1年未満であれば、減価償却手続きをすることなく、資産を購入し、事業供用した時に全額を損金算入できます。
特別償却制度
◎中小企業者等の投資促進税制等
中小企業者等が新品の機械及び装置などを取得し又は製作して、国内にある製造業、建設業等の指定事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却を認めるもの。
その資産の基準取得価額の30%相当額を特別償却額としてを普通償却費に加えた額を損金算入できます。
特別控除制度
◎特定機械装置等の特別控除
特定中小企業者等が新品の特定機械装置等を取得し、事業の用に供した場合に、その資産の基準取得価額の7%(法人税額の20%を限度とする)が免税となります。
年度決算での節税
◎
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