〒162-0812 東京都新宿区西五軒町9番7号
まず、メール又は電話で打ち合わせの日時を決めます。
その後、弊事務所又はお客様の会社で打ち合わせを致します。
(請求書や領収書等の資料を拝見させて頂ければ、状況をより早く把握できます)
決算書・申告書作成の報酬金額、作成までの期間、会社の状況、経理の状況等についてお話をさせていただき、ご納得頂けましたら決算書・申告書の作成作業に入ります。
お客様ご自身で経理ソフトに入力されていない場合、決算書・申告書の作成に必要となる請求書、領収書、通帳コピー、契約書等の証憑資料を弊事務所にお送り頂きます。証憑資料の内容や取引内容等について不明な点は確認させて頂きます。
証憑資料を基に会計ソフトへ入力していきます。
会計ソフトへの入力過程で、証憑資料の内容や取引内容について確認させて頂きます。
お客様ご自身で会計ソフトに入力されている場合は、入力内容についてチェック致します。
作成する書類として以下のものがございます。
1.決算書
◎貸借対照表
◎損益計算書
◎株主資本変動計算書
◎総勘定元帳
◎法人税申告書
◎法人事業税、法人住民税申告書
◎事業税概況説明書
◎消費税申告書
決算書・申告書の作成が終わりましたら、お客様に決算書・申告書の内容をご説明します。
ご説明が終わりましたら、弊事務所にてお客様の申告書を税務署へ提出致します。
申告書の提出は電子申告でおこないます。
節税対策は、決算日を過ぎてからは十分にできません。決算日の2〜3ヶ月前から財政状態や経営成績及び資金繰り状況を分析して納税予測を行うと共に、節税に向けたプランニングをする必要があります。
今期は大幅な黒字になったので、社員に賞与として還元する場合でも、税務会計ではその損金経理の要件として、事前に全従業員に対して賞与の支給日と金額を通知し、賞与を支給すると通知した期で決算処理をする必要があります。
節税対策には余裕をもって検討していくことが大切です。
ただ節税対策だけにとらわれてしまうと、留保利益が増加せず、必要な時に資金が不足してしまう虞もあります。将来、不測の事態が生じた時に備えて留保利益として会社に残しておくことも重要です。
留保利益とのバランスを重視して節税対策をする必要がありますので、経営者様の意向を伺いながら専門家としてアドバイス致します。
税務・会計や資金繰り・事業計画、創業融資等についてご相談などございましたら、
お電話または無料相談フォームより、お気軽にご相談・お問合せください。
このようなご相談でも構いません。
御社からのお問合せをお待ちしております。
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東京都新宿区の会計事務所、藤田正男公認会計士・税理士事務所(江戸川橋駅徒歩3分)です。会社設立、創業融資、節税対策、資金調達(銀行融資)、決算書作成、会計監査、税務相談、経営相談などを手がけております。経営者様のお悩みの解決策を一緒に考えさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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