法人化のメリット、デメリット

メリット

  ① 無限責任から有限責任になる

  個人事業主の場合、事業活動で生じた債務について、個人事業主が無限責任を負うことになりますが、
 株式会社の場合、事業活動で生じた債務について会社財産で返済することとなり、出資者である株主の責任
 は出資額に限定されており、それ以上の責任を負う必要はありません。

 
 
 社会的信用力が増す

  一般的に個人よりも人的・資金的な規模が大きいと考えられ、その分対外的な信用力は高まります。
  また、設立登記により会社の重要事項(目的、資本金、役員等)は開示されることとなり、取引をする上
 での信頼性の担保になります。個人事業の場合は、会社のように登記する必要がありません。
 その分、社会的信用力は会社に比べて低くなります。


 事業活動がしやすくなる
  
社会的信用力が増すということは、取引をおこないやすくなります。そのため、事業活動のスピードを
 早めることが可能となります。
 社会的信用力が増すと、金融機関からの融資も受けやすくますし、優秀な人材を集めやすくなります。
 事業活動を大きく、スピーディにおこなうためには個人事業と比べて有利です。

 
 個人事業では経費とならない費用でも費用化することができる
  生命保険料を例にとりますと、個人事業の場合、生命保険料は必要経費と認められず、所得控除という
 形で課税所得から一部を控除することとなります。一方、法人の場合ですが、会社を受取人にして、
 経営者などの役員を被保険者とする生命保険料に加入すれば、保険料の全額を必要経費に算入すること
 もできます。

 繰越欠損金の控除期間が長い
  青色申告者で事業所得等に損失が出たとき、その損失額を翌期以降3年間にわたって順次各年の所得
 から差し引くことができます。会社の場合、青色申告書を提出した事業年度の繰越欠損金を翌期以降9年
 間にわたって順次事業年度の利益から差し引きことができます。 

 

 事業年度を自由にすることができる
  
個人事業の場合、事業年度は暦年単位(12月末決算)ですが、会社の場合、定款で定めた事業年度に
 で決算をおこなうことができます。

 

デメリット

  会社特有の費用が発生する
  会社を設立する上で設立登記(おおよそ20万円超)が必要になります。また登記事項の変更が生じた場合にも
 変更登記が必要になります。これら登記費用が発生します。また、個人事業に比べて取引規模が大きくなるので
 専門家等の費用が多く発生することが考えられます。 

 会社が赤字の場合でも、税金がかかる

  個人事業の場合、決算をむかえ課税期間における所得がマイナスでならば、更に税金は発生しません。
  会社の場合、決算をむかえ事業年度の赤字が生じた場合でも、最低限、年間7万円の県民税と市民税が
 かかってしまいます。

  法人化のメリット、デメリットを踏まえて専門家としてアドバイスさせていただきます。
  お気軽にご相談ください。

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